mame

 親の遺産よりも親から引き継ぐ借金の方が多かったときなどは、「相続放棄」をすることができます。ただし相続放棄をするには、原則として相続の発生から3カ月以内に裁判所に届け出をしなければなりません。

 それでは、もし借金があることを知らないまま遺産を相続してしまい、後から負債の存在を知ったものの、既に3カ月を経過していた場合はどうなるのか、この時の扱いについて、2年前にある最高裁判決が下されました。

 この裁判では、原告女性の叔父が借金を残したまま死亡し、叔父の子らが相続放棄したために、原告女性の父親が相続人になったという事件です。その後、相続放棄をするかを決めないうちに父親も死亡し、子である原告女性が相続人となりました。ところが原告女性は叔父やその家族と全くといっていいほど付き合いがなかったため借金があることを知らず、父親の財産を相続し、そこから3年後に債権回収会社から不動産を差し押さえて競売にかける旨の連絡を受け取って初めて借金の存在を把握しました。

 民法の規定では、相続放棄をするかどうかは相続の発生を知った日から3カ月以内の「熟慮期間」に決めなければならないと規定されていますが、これまでは親族の債務に関する子の認識にかかわらず、親の死亡時を熟慮期間の起点とする法解釈が通説でした。ですが最高裁はこの裁判で、「親族の債務も相続していたことを知らないまま熟慮期間が始まるのは、相続財産を引き受けるか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の趣旨に反する」と指摘し、相続放棄の熟慮期間である3カ月の起点は、「親の死亡時」ではなく借金を含む「相続の事実を知った日」とする初判断を示しました。

 核家族化などによって親族間のつながりが少なくなりつつあるなか、この原告女性のように知らない間に親族の借金を相続で引き継ぐケースは今後増えていくでしょう。最高裁がそういった場合にも相続放棄できる道を開いたことは、今後の多くの相続に影響を与えることでしょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。