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  遺言書はたとえ相続人であってもその場で開封してはいけません。開封した人が内容を改ざんすることを防ぐなどの理由で、開封については法律で定められた方法があり、開封前に家庭裁判所で検認の手続をする必要があります

 検認する前に遺言書を開封しても、遺言書の内容が無効になる事は原則としてありませんが、5万円以下の過料の対象となりますので注意が必要です。

 検認が必要なのはあくまでも「自筆証書遺言」です。2人以上の証人や公証人の立ち会いの下で作成されて公証人役場で原本が保管される「公正証書遺言」の開封の際には裁判所の検認は不要です。

 遺言書の検認には1ヶ月程度はかかります。遺言書の内容が明らかにならない間は相続の手続ができません。にもかかわらず、検認を理由に相続に関する手続きの期限が延長されることはありません。もし、検認が必要な遺言書が見つかった時は速やかに検認手続きをするようにしましょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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