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 最近、相続税申告について税理士仲間から次の質問を受けました。

 お客様の土地評価について、自宅と道路の間の水路に幅3メートルの橋が架かっているとの事。どのように評価したらいいか。

それについての答えは次の通り。

 行政から占有許可を受けた橋が水路に設置されている土地については、「不整形地」として評価します。水路を含む宅地全体の評価額を算出した後に、水路部分の割合(陰地割合)に応じて減額計算することになります。

 自宅と道路の間の水路がある土地の内、不整形として計算できるのは、建築基準法の「接道義務」を満たしている土地です。道路に面している橋の幅が一定以上で、国や地方自治体から通行路橋設置のための占有許可を受けていることなどが接道義務を満たす条件となっています。

 なお橋が架かっていない土地など接道義務を満たしていない土地については「無道路地」として評価します。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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