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 所有者不明土地問題の解消を図るため、民法や不動産登記法などの改正法の施行日に関する政令が去年12月14日に閣議決定されております。2024年4月1日から相続不動産を3年以内に登記することが義務化され、正当な理由がないのに怠れば10万円以下の過料が科されます。法務局に自分が相続人の一人であると申告すれば、登記義務を果たしたとみなし、手続を簡略化する制度も同日から施行されます。

 相続登記とは、相続により不動産を取得した時に不動産名義を相続人に変更することをいいます。

 これまでは相続で譲り受けた不動産を登記するかどうかは任意で、相続人の判断に委ねられていました。そのため相続人が固定資産税などの税負担を避けたり土地管理の煩わしさから放置したりするケースが多く生じていました。

 また遺産分割されないまま10年を経過しますと、法定割合に応じて自動的に分割する仕組みなどを設けた改正民法は2023年4月1日から、一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させることができる相続土地国庫帰属制度が同年4月27日から施行されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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