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 相続財産の中に土地があったとき、その価値は国税庁から発表されている「相続税路線価」を基に計算することになります。このとき1本の道路にのみ面する土地であれば計算は簡単ですが、正面と側方に道路がある宅地、つまり角地であったときには、側方の路線に接していることが宅地の価値に与える影響を加味する必要があります。具体的には,正面の路線だけで計算した価格に一定額を掛け合わせる「側方路線影響加算」という計算を行わなければなりません。なおこのとき、正面路線にあたるのは、玄関があるほうではなく、2つの路線価のうち価格が高いほうのものを指します。

 ただし相続税路線価は日本国内に存在するすべての道に設定されているものではありません。そのため角地ではあるものの、土地に面する2本の道路のうち路線価が付いているのは片方だけということもあり得ます。このようなときには、路線価がある道路の路線だけで評価して差支えありません。

 さらに路線価地区内で、土地に面するどの道路にも路線価がないときには、納税者は税務署に申請して「特定路線価」を算出してもらうこともできます。特定路線価を利用するケースは、例えば私道のみに囲まれた土地などが該当します。ただし注意点として、特定路線価を使わず別の方法で評価額を算定してもよいこと、特定路線価を一度申請しますと絶対に使わなければいけないことを覚えておいてください。例えば特定路線価を申請したうえで、他の方法で評価した額と比較して安く済む方を選択するといったことは認められません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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