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 数年前に死去した息子の子ども(孫)を養子にした場合、法定相続人としては直系卑属(子や代襲相続人)としての立場と養子としての立場の両方が関係してきます。

 民法上では代襲相続人としての地位を失うわけではなく、養子であることで祖父母の子としての地位も得ているため、相続分は両者の合計となります。

 一方で相続税法における法定相続人の数の計算では、同一人物は複数の立場があっても1人とカウントされます。したがって養子でも、すでに亡くなった実子の代襲相続人としての立場がある場合、孫は相続税法上一人として扱われます。

 実子が生存している場合の孫養子が相続人である場合には相続税の2割加算の対象となりますが、被相続人の実子の代襲相続人である場合は加算の対象外となります。

 相続税法上の法定相続人の数に含める被相続人の養子の数には制限があり、実子がいるなら1人、いないなら2人までです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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