第1223話 お寺への寄付
お寺の改修工事の寄付や読経の謝礼として包む「お布施」は、所得税の寄付金控除の対象ではありません。これらは特定の宗教団体への私的な献金、あるいはサービスへの対価とみなされるためです。たとえ「寄付」という名目であっても、個人の信仰に基づく支出は、税法上の公益性とは一線を画しています。
「寄付金控除」の対象となるのは、
- 教育や科学の信仰
- 文化の向上
- 社会福祉への貢献
といった公益増進につながる目的で集められたものに限られます。国が、公益性が高いと認定した団体への寄付のみが、税制上の優遇を受けられる仕組みです。
ただし、お寺が一般の宗教法人とは別に、NPO法人や公益法人を設立して活動している場合は例外扱いとなります。その法人が行う社会福祉活動や地域振興事業に対して寄付を行い、かつ「税額控除対象」の認定を受けていれば、控除を受けられます。
お寺への支出を検討する際は、それが「宗教活動」への支援なのか、それとも「公益活動」への寄付なのかを見極める必要があります。「公益活動」への寄付の場合は、必ず団体側から控除対象となる証明書を受け取ることを忘れないでください。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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