かつては親や配偶者が死亡した時には、相続人は不動産登記の変更や相続税の申告、銀行口座の解約などのため、大量の戸籍書類一式をそろえて、相続対象となる不動産を管轄する各自治体の法務局や預金などのある金融機関ごとに提出しなければなりませんでした。それが2017年にスタートした相続情報証明書制度により、全国の登記所のいずれかに相続人全員分の本籍、住所、生年月日、続柄、法定相続分などの情報をそろえて提出すれば、偽造防止措置が施された法定相続情報の一覧図の写しが発行できるようになりました。

この証明書は、決まった書式などはなく、被相続人と法定相続人全員の関係が一目でわかるように相続人自身が一覧図を作成し、それを法務局で確認してもらうことになります。この際、それぞれの住所は任意記載とされていますが、証明書を様々な手続きで利用していくことを考えますと、住所もあった方が便利だと思います。

また証明書に記載される被相続人と相続人の関係については、「長男」「長女」「養子」ではなく、おおまかに「子」としても証明書として不備にあたりません。ですが、こと相続税申告の添付書類として使うつもりでしたら、なるだけ詳しい間柄を記載すべきです。

なお、相続人の中に相続放棄をした人がいても、証明書の一覧図では、ほかの人同様、通常の法定相続人として記載されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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