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 生前に確定申告の対象者であった人の1月1日から死亡日までの所得について、相続人は税務署に準確定申告を行います。通常の確定申告とは申告の期限が異なり、また相続人が複数いた場合は追加の書類も必要となります。保険料や医療費等の控除についても申告が出来ますが、対象の範囲が非常に複雑となっているので、事前に理解しておきましょう。

 通常、確定申告は1月1日から⒓月31日までの一年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までに申告を行いますが、準確定申告については別に期限が定められています。ただし申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。被相続人が対象者であるかどうかの基準は通常の確定申告と重なります。

 準確定申告は、被相続人が確定申告の対象となる自営業者などで、所得があった場合に行います。なお、会社員などの場合は年末調整が行われますので、年間収入が2000万円以上の場合や給与所得と退職所得以外の所得が計20万円以上あった場合を除き、申告の必要はありません。被相続人の前年の確定申告が済んでいない場合は、併せて申告することが必要となります。また、所得がなくても予定納税している場合や給与等から源泉徴収された所得税額がある場合は、申告により還付を受けることができます。

 被相続人の場合、本人が申告することはできません。そこで、その相続人が代わりに確定申告をすることになりますが、このことを「準確定申告」といいます。

準確定申告の場合、確定申告をする人は相続人であっても、納税者は亡くなった人、つまり被相続人ということになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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