第1252話 法人成り前の個人事業主の純損失繰越控除の取り扱い
青色申告書に不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失が生じ、損益通算後も控除しきれない部分の金額は「純損失」となります。純損失は一定の要件を満たすことで、翌年以降3年間にわたり、繰り越して控除できます。
法人成りで個人事業を廃止した場合でも、純損失が発生した年に青色申告者であり、損失額を記載した青色申告書と申告書第4表を提出していれば、翌年以降に青色申告者でなくなっても繰越控除は可能です。
例えば繰越年度に300万円の純損失が発生して翌年の給与所得が200万円であれば、その200万円から純損失を控除できます。残額の100万円はさらに翌年へ繰り越せます。ただし、繰越控除を受ける各年について連続して確定申告書を提出することが必要です。申告しなかった年があると、その後の繰越控除は受けられなくなります。
純損失の繰越控除は、控除する年や金額を任意に選ぶことはできません。所得が発生した年から順次控除し、複数年の純損失がある場合は、最も古い年に生じた損失から先に控除します。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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