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 相続、遺贈、贈与で取得した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の宅地は、財産評価基本通達に基づき、「特別警戒区域補正率」を適用して評価額を減額できます。
 土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊や土砂流などで建築物損壊や住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を言います。都道府県などが指定することで、建築制限などの規制対象になります。このような土地は、利用価値や市場性が低いと考えられるため、相続税や贈与税の財産評価の際に一定の減額補正が認められています。具体的には、宅地の評価額に「特別警戒区域補正率表」に定められた補正率を乗じて計算します。
 なお、「がけ地補正率表」に定めるがけ地補正率の適用があるなら、特別警戒区域補正率表で求めた補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率とします。ただしその数値が0.50を下回るなら0.50とします。
 対象となるのは宅地で、山林や農地などは原則として対象外です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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