第1247話 寄付金控除
政治家や政党に対する政治資金の対象などは、原則として寄付金控除の対象となります。ただし、なかには「政治資金」として出資したつもりが「寄付」とみなされず、控除対象外となるケースもあるので気を付けてください。
まず政治資金パーティ券は、パーティの対価として支払うものであり、「寄付」にはなりません。政党の党費や後援会の会費も同様の扱いになります。これらは継続的、定期的に納入する金銭であり、一定の規約などに基づいた責務の履行に基づいて支払うものだから、寄付にあたらないという判断です。
では政治活動に関する寄付のうち、労務や事務所の無償提供はどう取り扱われるのでしょうか?これは経済的利益の供与にあたり、租税特別措置法に規定されている「寄付に係る支出金」には該当しません。よって寄付金控除の対象外となります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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