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 しかし、相続時精算課税はいいことばかりではありません。次にデメリットを上げてみたいと思います。

 価値が大きく上がったり下がったりするものには、代表的なものに土地があります。

 例えば、この制度を利用して土地を贈与しますと相続時に「小規模宅地等の特例」が適用できなくなり、結果的に増税になるケースもあります。

 また生前に贈与を受けた土地や建物などは、物納に使えなくなります。

 さらに不動産を生前に贈与すると、登録免許税が2%となりコストがかさみます。(相続時に不動産を取得すれば0.4%で済みます。)

 メリット・デメリットを踏まえたうえでこの制度を効果的に使いたいものです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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