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 税金の滞納に対する過度な差し押さえは生存権の侵害に当たるとして、宮城県大崎市の女性が県と市に220万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こしました。

 女性(63歳)は長男との2人暮らしで、世帯収入は女性のパートによる月収8万~11万円と隔月の年金約7,700円のみでした。2008年頃から国民健康保険税や市民税を納められず、17年5月時点で約140万円の滞納がありました。

 これに対して同年から徴収業務を担当した宮城県地方税滞納整理機構は、分割納付の申出に応じず、女性は母から借金をして100万円を納めましたが、同機構は残額も納めるよう求めて同年9月に女性の口座に振り込まれた給与約8万8千円を差し押さえて納付に充てました。その結果、女性の口座残高は0円になりました。

 原告側は、生活保護が必要なほど困窮している世帯の財産を差し押さえるのは生存権の侵害だと主張しています。さらに給料の支払い当日に給料を預金として差し押さえるのは「脱法行為」と訴えています。

 国税徴収法では滞納者と家族の最低限の生活を保障するため、給料などを「差押禁止債権」として差し押さえてよい金額の上限を厳格に定めています。しかし国税徴収法で差し押さえを禁止する財産はあくまでも「給与債権」であり、それ以外の財産については触れていないことから、給与が口座に振り込まれた瞬間に給与債権ではなくなり預金債権に変わったとして、上限なく差し押さえる手法が全国で乱発されています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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