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債権者の法的な権利が消滅する「消滅時効」の期限が改正民法によって見直され、これまでは1~3年で消滅した債権についても、今年の4月から原則5年まで延長されています。 

改正前の消滅時効は、「権利を行使できる時から10年間」という原則に加え、職種別に1~3年の時効(短期消滅時効)が設けられ、例えば料理店の〝ツケ〟や遺留分減殺の請求権などは1年で消滅していました。しかしこれからは、請求権があることを知った時から「5年」を原則として、請求権の発生を知らなかった場合には請求することができるようになってから「10年」が期限となっております。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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