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 昨年施行された改正民法では、これまでの相続のかたちを大きく変える見直しが多数盛り込まれました。そのうちの一つが、介護などで貢献した親族が金銭を要求できる権利の創設です。法定相続人でなくとも、生前に介護などで特段の貢献をしたと認められれば、遺産分割の際に一定の金銭を「特別寄与料」として要求できるようになりました。

 これまでも、何らかの貢献があった時に、貢献度を取り分に反映できる「寄与分」の制度はありましたが、対象はあくまで相続人だけで、代襲相続などの例外を除き、配偶者、子、両親、兄弟姉妹だけということになっていました。例えば家族介護の現場では、長男の嫁が両親の世話をするというケースが多く見受けられますが、この貢献は遺産分割に反映されず、法定相続人でない長男の嫁は遺言などがない限り1円も受け取る権利を持ちませんでした。

 少子高齢化が進む中で家族介護がさらに増加し、介護負担が大きくなっていくことから、改正民法では、こうした相続人以外の介護貢献者の権利を拡大する見直しが盛り込まれました。導入された特別寄与料は、これまであった寄与分の対象範囲を法定相続人以外の親族にも広げています。具体的に貢献度をどう評価するかは「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」して家庭裁判所が決定します。

 ただ、介護することで減った本業の収入の証明は難しく、どこまで寄与分に反映されるかは不透明な部分もあるので、介護した人の貢献がどこまで正当に評価されるかは疑問の残るところです。

 もし自分が介護を受ける身で、世話をしてくれた人に感謝の気持ちがあるのなら、譲りたい財産を遺言などではっきり示しておくことが一番の方法でしょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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