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転居や結婚、または事業の開始などの理由により親戚同士で資産を取り換えるということはよくあることです。例えば自分の持っている空き地と近隣に暮らす兄が所有する宅地を交換したとします。この時に気になるのが譲渡所得税ですが、固定資産税の「交換の特例」に当てはまれば税金はかかりません。

土地や建物などの固定資産の譲渡では、みなさんご存じのように譲渡所得税が課税されます。ただしその固定資産を同じ種類の別の固定資産と交換したのであれば、譲渡そのものが「なかったもの」とみなされて課税されないことになっています。例え話のように、宅地と空き地の交換であれば、宅地は空き地に、また空き地は宅地にいつでも替えることが可能である為、この場合交換特例の対象になります。

なお、この特例が適用されるのは、「同じ種類」であるとともに、所有期間が1年以上であることも条件となっています。さらにこれらの条件に合致していたとしても、交換する資産の時価に2割を超える差があると適用することができません。

同一の用途に使ったかどうかは、登記簿上の地目ではなく実際の利用状況で判断されます。現況では、空き地や青空駐車場として利用していても、宅地として使える状況にあるなら宅地とみなし、宅地との交換において特例を利用することは可能です。

なお、親族間などの特別な間柄での交換は、固定資産の差額分については贈与とみなされますので注意してください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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