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親子間で土地を賃貸したときには、一般的には権利金や地代の受け渡しは行われません。このように無償で土地を賃貸することを民法で「使用貸借」と言い、借地権の贈与は発生しないことになっています。そのため贈与税が課税されることはありません。

親子間の使用貸借に関しては、税務署に届け出る必要もありません。親名義の土地に上に、遠慮なく子供名義の建物を建ててよいというわけです。

ただし、親の土地を無償で借りている子供が将来その土地を相続するときに、その土地は借地権のない更地として評価されます。子供に借地権が発生しているとすれば、子供は底地についての相続税を支払えばよいのですが、使用貸借では借地権は発生しないので、子供は土地の更地価格に対して相続税を丸々支払うことになります。

つまり、親の土地を無償で借りても贈与税は課されませんが、その代わりに相続の時には多額の相続税が課されるということになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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