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相続や遺贈によって財産を取得したものが、孫養子以外の養子を含む親または子など被相続人の一親等の血族又は配偶者でなければ、相続税額は2割が加算されることになります。兄弟や第3者が遺贈により財産を取得することは偶然性が高いことや相続税の負担を軽減することを抑制する理由から設けられている制度です。

 孫は、養子縁組をしても2割加算の対象となりますが、直系卑属が相続開始以前に死亡し、または相続権を失ったため、代償して「相続人」となっていれば、2割加算の対象からは除外されます。ただし、代襲相続人の地位にあるものが相続放棄をしますと前述の相続人には含まれませんので、2割加算の対象となります。

 一親等の血族または配偶差については「相続人」であるかは問われませんので、一親等の血族または配偶者が相続放棄をして遺贈により財産を取得しても、2割加算の対象とはなりません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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