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 相続人全員が相続放棄した場合や相続人が明らかでない場合には、亡くなった方の債権者は相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて相続財産の管理、換価、清算をしてもらうことができます。この申立ては債権者の他、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などの利害関係人または検察官も行うことが可能です。

 例えば相続財産に借地権があれば、相続財産管理人は借地権を売却するなどして換価します。借地権の売却には地主の承諾が必要となりますが、地主が借地権の解消を望んでいれば、自ら借地権を買い取ることもできます。この場合には、相続財産管理人との間で売買価格等の条件を協議することになります。

 また借地人が死亡する前から相当期間、地代の支払いを滞納しているときは、借地契約を解除して建物収去・土地明け渡しを求められることもあります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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