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 法定相続情報証明制度は、相続手続の際に必要となる様々な情報を紙1枚にまとめることができる制度のことです。2017年にスタートし、今では税務申告に限らず、役所の手続や金融機関での口座解約の際にも使えるようになっています。

 かつては親や配偶者が死亡したときは、相続人は不動産登記の変更や相続税の申告、銀行口座の解約などの為、大量の戸籍書類一式をそろえて、相続対象となる不動産を管轄する各自治体の法務局や預金などのある金融機関ごとに提出しなければなりませんでした。

 そこで相続情報証明書制度では、全国の登記所のいずれかに相続人全員の本籍、住所、生年月日、続柄、法定相続分などの情報をそろえて提出すれば、偽造防止措置が施された法定相続情報の一覧図の写しが発行されることになりました。相続時以降の各種手続きは法務省の発行する写しを利用すればかなりの手間が省けることになります。

 証明書には決まった書式などはなく、被相続人と法定相続人全員の関係がひと目で分かるよう相続人自身が一覧図を作成し、それを法務局で確認してもらう形となります。この際、それぞれの住所は任意記載とされているものの、証明書を様々な手続きで利用していくことを考えると、住所もあった方が便利だと思います。

 また証明書に記載される被相続人と相続人の関係については、「長男」「長女」「養子」でなく大まかに「子」として記載しても証明書として不備はありませんが、こと相続税申告の添付書類としてお使いなら、なるべく詳しい間柄を記載するようにした方が良いでしょう。

 証明書を活用する上で覚えておきたいのが、証明書は戸籍謄本に基づいて内容の正しさを保証するものなので、戸籍のない人、つまり日本国籍を持たない外国人などが関係者にいる時は、証明書を利用することは出来ません。さらに相続人の中に相続放棄や遺産分割の結果相続しなくなった人などがいてもこれらの事情は記載されません。いろいろと便利な制度ですが、万能ではありませんので注意してください。

 この相続情報証明書の利用は無料で、いったん法定相続情報証明制度の申出をして証明書を発行してもらった場合、その後5年間は再発行を申請できます。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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