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 遺産といえば預貯金をはじめ不動産、貴金属、美術品、さらにゴルフの会員権や知的財産権など多岐にわたります。そして法律上で相続の対象になるのは、いわゆる「価値のあるもの」だけではありません。カードの未決済分や買掛金、未払税金、保証債務など、マイナスの資産もれっきとした相続財産の対象となります。

 さらに被相続人が所有したものであっても、遺産分割の対象とならないものもあります。これには墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、系譜など宗教的・祭祀的な要素を含むものが該当します。これらは民法により祭祀主催者一人が引き継ぐことが定められています。

 また相続財産に見えても相続の対象ではないものがあります。遺族給付や賃貸物件の家賃、株式の配当など、そして一身専属的な権利や義務などです。具体的には、生活保護の受給権、年金受給権、扶養請求権などが該当します。

 なお、民法上の財産だけが課税対象となるわけではなく、相続税法では「実質的な相続財産で税金を負担するだけの価値のあるもの」が対象となります。例えば「みなし相続財産」などは良い例でしょう。これは民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は相続財産とみなされる財産で、生命保険金や死亡退職金、個人年金などの定期金に関する権利などがあります。亡くなった人の負担があったからこそ遺された財産であり、被相続人の死亡により相続人に権利が受け継がれたことから、相続税法上は相続財産とみなし、課税の対象となっています。なお、生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ非課税枠があるので個別に確認が必要です。

 このほか、遺言で免除された債務などもみなし相続財産に該当することがあるので漏れのないように気を付けてください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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