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 2015年の相続税法の改正以降、少子高齢化もあいまって贈与に関心を向ける人が増えてきています。いざ自分が死んだときに子供に多額の相続税がかかるのは気の毒だと思って、生前贈与を使って財産を移転している人もきっと多いのだろうと思います。

 しかし贈与に関しては「生前贈与加算」という、相続開始、つまり自分が死んだ日から3年以内の贈与は、相続財産に加算されるという制度があります。

 この生前贈与加算で注意しておくべきポイントは次の2つです。

 まずは贈与税額が0円でも加算しないといけないということ。相続開始前3年以内の贈与というと110万円を超えた額をイメージする人もいますが、贈与税のかからない110万円以下でも加算対象となるので注意してください。もちろん、親から子への小遣い程度のものや仕送りなど、扶養義務者による生活費や教育費で「日常生活で必要」と認められるものは除かれます。

 そして次は、相続時精算課税制度の適用についてです。相続時精算課税の適用を受けた贈与も相続財産に加算するものの、その処理はあくまでも別物です。また相続で取得した財産がなかったとしても、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産がある場合には、生前贈与加算が必要となります。この制度は、簡単そうに見えて実は細かい目配りが必要な制度なのです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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