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 今年最大の嬉しかったニュースは、仙台育英の甲子園優勝でしょう。東北の高校球児がついに、深紅の優勝旗を手にしました。兵庫県西宮市の甲子園球場で行われた第104回全国高校野球選手権大会決勝で、仙台育英が下関国際(山口)を破り、初優勝しました。 1915年の第1回大会から107年。 甲子園で頂点に立つことは、東北の高校野球関係者のみならず、多くの人にとっての悲願でした。春夏通じて13度目にしてやっと白河の関超えを果たしたことになります。

 今度は春の甲子園で紫紺の優勝旗を東北にもたらして欲しいと考えている人も多いと思います。しかし、甲子園に出るとなると、宿泊費や応援団のバス代など、かなりのお金がかかります。地域によっては1試合勝ち進むごとに2千万~3千万円もかかるそうです。今回の大会でも、茨城代表として初出場した明秀日立は、出場経費や応援団の移動費用などを賄うためにクラウドファンディング(CF)を実施しました。甲子園出場校がCFで資金を募った例は2018年夏の金足農(秋田)、今春の近江(滋賀)などがあります。

 母校から寄付金のお願いが来た人も多いでしょう。今回は、母校に対して寄付した場合の優遇税制についてお話ししたいと思います。

 個人の寄付では、「寄付金控除」という税務上の特典を受けることができます。寄付金控除は、寄付金の帰属先が学校の設置者であれば対象になります。具体的には、公立高校であれば国や都道府県(市町村)、私立高校であれば学校法人に対する寄付金が控除対象になります。ただし、一般的に甲子園出場校への寄付は後援会やPTA有志が集めることが多いので、この場合には学校の設置者以外が募る寄付金となり、寄付金控除の対象外となってしまいます。

 寄付金控除の適用を受けるには、確定申告の際に領収書の添付(e-taxの場合は保存)が必要になります。もらった領収書はなくさないようにしてください。

 甲子園に出場した母校に法人から寄付金を支出しますと、事業関連性がないことから役員賞与として損金不算入の扱いとなりますのでご注意ください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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