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 例えば、自分の死後、財産が妻と息子が相続することになるとします。ですが息子は定職にもつかずに母親に小遣いをせびり、断られると暴言を吐きながら暴力をふるい、家の物を破壊するなど素行は最悪。自分の息子ながら財産を引き継がせたくないー。

 そんな時に知っておきたいのが「相続人廃除」の制度です。相続人となる者から日常的に暴力などの虐待を受けている人は、生前に家庭裁判所に申請するか、遺言書にその旨を残して相手の相続権をなくすことができます。

 申し立てで多いケースは、暴力・暴言、財産の不当処分、配偶者の不貞、不良行為による多額の借金などが挙げられます。ただ、こうした悪質と思われる内容であっても、廃除が認められるとは限りません。

 言い争いの中で一度だけ振るわれた暴力や、門限を守らないといった程度では、廃除は、認められないでしょう。

 相続権をはく奪するのですから、利用するにはそれ相応の高いハードルがあると言えそうです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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