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 被相続人が配当基準日(決算日等)までに亡くなった場合、配当金は相続人の配当所得となり、所得税の対象となります。受け取った年の翌年3月15日までに、相続人自身の配当所得として確定申告を行ってください。

 配当基準日の翌日以後に、被相続人が亡くなった場合は、相続税の課税対象となりますが、その亡くなった日によって、以下の通り、名称が異なります。

 

  • 被相続人が配当基準日の翌日から配当確定日(株主総会)までの間に死亡

→ 配当期待権

 

  • 被相続人が配当確定日の翌日から配当支払日までの間に死亡

→ 未収配当金

 

  • 被相続人が配当支払日の翌日以後に死亡

→ 未受領配当金または預貯金

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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