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 相次相続控除とは、10年以内に2度以上の相続が発生した場合に、同じ財産に短期間に相続税が二重に課税されるのは酷であることから、負担軽減のために調整する制度です。例えば、父の相続で財産を取得して相続税を納めた直後に、母が亡くなってその財産が再び相続される場合、前回の相続時に課された税負担を考慮して控除が認められています。
 控除額は、前回の相続で課された相続税額を基準に、今回の相続人が受けた割合や前回からの経過年数に応じて按分計算します。その結果、相続税額が大幅に軽減され、場合によっては納付すべき税額がゼロになることもあります。
 このようにこの制度を適用して、最終的に相続税額がゼロとなった場合には、申告の必要はありません。
 相次相続控除の適用対象者は、相続人に限定されています。相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈で財産を取得しても、この制度は適用できませんので注意が必要です。
 ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して相続税額がゼロとなる場合には申告が必要となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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