子供や孫などに小遣いや生活費を渡したところで普通は贈与税などかかりません。生活援助のための金銭の提供は、贈与税の非課税対象となる事が相続税法で定められているからです。しかし、いかに「生活費」として渡していても、あまりに高…

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