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子供や孫などに小遣いや生活費を渡したところで普通は贈与税などかかりません。生活援助のための金銭の提供は、贈与税の非課税対象となる事が相続税法で定められているからです。しかし、いかに「生活費」として渡していても、あまりに高額であれば贈与の認定を受ける可能性があります。

贈与税の非課税財産となるのは、「直系血族」「兄弟姉妹」「三親等内の親族で生計を一にする者」からの生活費や教育費が主なものですが、治療費や養育費なども認められています。

教育費とは、扶養される者の教育上「通常必要」と認められる学資などをいいます。義務教育に限定されているわけではありませんので、高校や大学の費用も含まれます。ですが、「生活費」「教育費」といった名目なら全て非課税となるかと言えばそうではありません。非課税となる生活費・教育費は、「生活費又は教育費として、必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産」であるべきとされているからです。

そのために生活費でもらっておきながら車を買うとか貯金したままにしていれば当然ながら贈与として扱われます。

加えて注意してもらいたいのは、非課税となるのは「必要な都度」与えられたものでなければならないことです。つまり複数年分として金銭を手渡したときは課税対象ということになります。

なお、生活費は「日常生活を営むのに必要な費用」となっていますが、この点については「被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産」と、はっきりしていません。それぞれの事情に即して、見合った金額であるかどうかを判断することになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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