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 準確定申告において、注意しなければならないことに予定納税の取り扱いがあります。

 所得税の予定納税は、予定納税基準額が15万円以上となる場合に必要になります。予定納税基準額は、前年の所得から譲渡所得や一時所得、雑所得、退職所得等を除いたところで税額を計算して求めます。予定納税の期限は、第1期分が7月31日、第2期分が11月30日です。
 この予定納税による所得税の納税義務は、その年の6月30日(特別農業所得者の場合はその年の10月31日)を経過するときに成立します。

 つまり、被相続人がお亡くなりになった日が、6月30日後であれば、その相続人が納付義務を承継し、6月30日以前であれば予定納税の納税義務はありません。

 予定納税の納税義務がないときに、予定納税の通知書が届いた時には、通知書を送付してきた税務署に、その旨連絡すれば、予定納税は取り消されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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