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 ~ 婚姻期間20年以上で遺産分割から除外 ~

 相続法制の改正案では、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた自宅や居住用土地は原則として遺産分割の対象から外すことができることも盛り込まれています。

 生前贈与をしたことを考えれば、妻に老後を安心して生活して欲しいという夫の願いを考慮し、新たな制度では住居が遺産分割の対象外となりました。婚姻期間が20年以上であれば、配偶者が生前贈与などで得た住居は「遺産とみなされない」という意思表示があったと推定する規定を民法に加えることになったのです。これにより、遺産分割のために住み慣れた家を売却せざるをえないケースが減ることになります。

 新たな制度では、前話の例でいえば遺産は預貯金の3,000万円だけになり、妻は3,000万円の家に加え、預貯金1,500万円を相続でき、子供の取り分は預貯金1,500万円のみとなります。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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