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 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに、登記簿に記載された地目ではなく、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日)の現況によって評価します。では、住宅と同一敷地内の土地の一部に花や野菜を栽培している場合、この栽培されている土地部分はどのように評価すべきでしょうか?

 上記の土地は一般的には「家庭菜園」と呼ばれています。通常は、住宅の敷地の一部で小規模に栽培が行われていて、収穫された花や野菜は外部に販売されることはなく、耕作人自身で消費されていると想像される方が多いのではないでしょうか。 正しくそのような「家庭菜園」は、宅地部分と耕作部分を分けて評価することは適切ではなく、住宅敷地全体を宅地として一体評価すべきです。

 税法は家庭菜園と農地の線引きについて、面積基準等の画一的な規定を設けておらず、すなわちその土地が「家庭菜園」であるか否かは、その土地の利用の現況に照らし、具体的かつ個別に判断されるべきものであり、その面積も小さく、それのみでは農地としての存在価値を認めることができず、むしろ住宅の敷地と一体としてみることが適当なときには、いわゆる「家庭菜園」であって、農地には該当しないものとされます。

 これから考えますと、相続税では、家庭菜園においては小規模宅地等の減額の適用も可能となり、所得税での居住用財産の譲渡においては、3000万円の控除が可能となると考えられます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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