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 今年驚いたニュースの一つに、元モーニング娘。の吉澤ひとみ容疑者が9月6日に犯した酒気帯び運転とひき逃げ事件があります。このような飲酒運転で事故を起こした場合には、保険金の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

 飲酒運転が原因で起きた事故は原則として保険金を受け取れない「免責事由」に該当しますが、事故の被害者に渡るお金に限っては保険会社から保険金が支払われます。自賠責保険や対人対物賠償保険の補償範囲のうち、被害者の損失分を補填するお金は保険金の対象となります。

 飲酒運転の車に同乗していてケガを負った人への慰謝料も、加害者が加入していた保険から補てんを受けることが可能となりますが、同乗者が飲酒運転であることを知っていたにもかかわらず車に乗っていたなら、保険金の減額もしくは不支給の対象となる事があります。飲酒運転の事故で保険金が下りるのはあくまでも「被害者救済」の意味合いがあるときに限られ、同乗者が飲酒運転を止めなかったのであれば必ずしも被害者であるとは言い切れないからです。

 飲酒運転で死傷事故を起こしたものに最長20年の懲役を科す危険運転致死傷罪が2001年に創設されたこともあってか、飲酒運転による事故は減少傾向にあり、2006年の11,627件から2011年には5,030件へと6割近く減りました。ただ直近の16年の事故件数は3,757件で、同じ5年間の減少率は2割程度にとどまっています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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