98750c9f7e30cff41c4d6726d1f2a1c8_s

 相続税の申告義務が消滅する期限は、税務申告期限の5年後です。相続税の法定申告期限は死亡日の10カ月後なので、相続発生(被相続人が死亡した日)から5年10カ月が経つと相続税の納付義務はなくなります。ただし、その間に税務署から納付に関する通知があったのなら、時効の期限は延長されます。

 なお、原則では申告期限の5年後に時効を迎えますが、故意に申告していなかったなど悪質な無申告だと時効は7年に延長されます。

 相続税を期限内に納付しないと、本来の税額に加えて延滞税や無申告加算税を支払うことになります。さらに、財産の隠蔽や仮装があったと税務署に判断されてしまえば、本来納める税金の40%分の重加算税が課されることがあります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。