第720話 遺産分割協議がまとまらない場合
遺産分割協議が相続税の申告期限に間に合わない人は、法定相続通りの割合で遺産を取得したものとみなして申告して、その後に遺産分割協議書が成立した時に修正申告等の調整を行います。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内です。申告期限を過ぎて申告書を提出すると、本来支払うべき相続税に加え、無申告加算税も納めなければならなくなります。そのため、もし遺産分割協議がまとまっていないとしても、申告を済ませておく必要はあります。
なお遺産分割協議が申告期限に間に合わないと、小規模宅地の特例や配偶者の税額権限といった税負担を軽減する制度を原則として適用できません。ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、遺産分割協議後に更正の請求者や修正申告書を提出すれば、期限後でも特例の適用を受けることが可能となります。
相続税の申告は、資料の収集や相続人同士の話し合いなど、予想以上に時間がかかります。円滑な相続の実現や節税のため、時間の余裕をもって早めに着手するよう心がけましょう。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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