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 遺言がない相続で財産を特定の一人に単独で相続させるには、相続人全員で遺産の分割方法を話し合って遺産分割協議書を作成するか、又は他の相続人が相続放棄をすることが必要になります。

 遺産分割の話し合いには時間がかかることがありますし、また相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければならないので手間がかかります。

 これに対して、「相続分不存在証明書」という文書を作成して提出すれば、簡単に手続きを終えることができます。 

 この場合、相続放棄と同じような効果が生じますが、相続放棄とは違い、相続人としての地位はなくならないので、被相続人に借金があった場合には引き継がなければなりません。

 ただし、相続不存在証明書を作成しても、その内容が事実に反するときは無効になります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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