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 相続財産には現預金から株、不動産、家財や乗り物まで様々なものがありますが、これらの財産の価値を見定めるのが、国税庁が定める「財産評価基本通達」です。この通達には、相続税や贈与税を計算する際に用いる「価値」についての算出基準が書かれています。

 原則として財産評価は時価で行われますが、遺産の中には時価を算定しづらいものもあり、通達はそれらを種類ごとに細かく分けて、評価のルールを定めています。評価対象となる土地では、宅地や商業地の他、鉱泉、山林、池や沼などあらゆる種類に分かれ、樹木の評価ルールも存在します。例えば果物の樹木では、幼齢樹なら植樹からの苗木代、薬剤費代などの合計額の7割、成熟樹なら合計額から償却費を控除した7割と決まっています。

 動産だとさらに細かく、商品、家畜、書画骨董品、乗り物といった現物が存在するものから、特許権、著作権、信託受益権といった各種の権利、また株式や社債まで、あらゆる財産が個別に評価ルールを設けられています。

 ただしこの通達は、税法上で定められた「法律」ではなく、また法律の細則に位置づけされている「政令」や「施行令」でもありません。あくまでも国税庁長官が、国税職員や税務署員の現場での取扱いを助けるための指針として定めたものですが、実際の実務においては法律と同様の拘束力を持ち、裁判でも同様に取り扱われることが多くみられます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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