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 贈与税の課税制度には、年間110万円までが非課税となる「暦年課税」と、トータル2500万円までの贈与税を非課税とする「相続時精算課税」の2種類があります。

 このうち相続時精算課税は、親や祖父母から贈与を受けた財産について、贈与者の死亡時に相続財産に合算して最終的に相続税で清算する制度です。何回贈与されても2500万円までなら贈与税が非課税となり、2500万円を超えても一律で20%の贈与税で済みます。

 最終的に相続財産に組み戻して課税する為、無税ではありませんが、相続発生の際には贈与時点での評価額で税額を算出しますので、贈与から相続までの間に値上がりした財産については相続税の節税になります。

 ただし注意したいのが、この制度を選択した2年目以降の処理です。「申告が毎回必要な暦年課税、一度きりの精算課税」と考えがちですが、相続時精算課税を一度選ぶと二度と暦年贈与には戻れません。相続時精算課税は、トータルで贈与された額を相続発生時に精算しなければなりませんので、制度選択後にどれだけの額が贈与されたかが重要な情報となります。その情報は、贈与した年ごとの申告により、課税庁に知らせる必要があります。

 仮に昨年に相続時精算課税の選択届出をしたからと安心してしまい、今年の贈与について申告を失念してしまうと、その分については相続時精算課税の対象とならず、かといって暦年贈与にも戻れず、何の非課税枠もない単なる贈与として取り扱われます。例えば1年目に1千万円、2年目に1500万円を贈与して相続時精算課税の非課税枠を使い切るつもりだった場合で、2年目の申告を失念して忘れてしまうと、1500万円全額に贈与税が課税されてしまいます。

 贈与の課税制度の選択については、やむを得ない事情があった時には期限後の事後申告が認められることもありますが、一度制度を選んだ後の贈与については救済措置が一切存在しません。期限を1日でも過ぎた瞬間、制度の対象外となり、オーバーした日数に応じた無申告加算税、延滞税、そして高額の贈与税を負わされることになります。良かれと思って選んだ制度で損をしないよう、2年目以降の申告を絶対忘れないようにしてください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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