第1147話 勤務先が保険料を拠出した死亡保険金

雇用主が従業員を被保険者とする生命保険契約を締結して、保険料を負担していた場合に、保険事故の発生で従業員などが保険金を受け取ったときには、保険料を従業員が負担していたものとして取り扱います。
会社が保険料を負担していた生命保険を遺族が受け取った場合、受け取った保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
ただし生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、この範囲内であれば相続税は課税されません。
また会社が契約者、保険料負担者、受取人で、会社が受け取った保険金を遺族に死亡退職金として支給される場合も、受け取った死亡退職金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。退職金にも「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されるので、この範囲内であれば課税されません。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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