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 結婚して20年以上の夫婦による住宅や住宅資金の贈与は、2千万円まで申告することにより基礎控除額110万円の他に非課税とすることができます。この特例は、オスとメスが常に一緒に過ごすという「おしどり」の名前を使って、〝おしどり贈与〟とも呼ばれています。

 ただし制度を利用することで、かえって支出が増えることもあります。住宅の贈与の際には、不動産取得税や登録免許税、専門家への報酬など、合計すると何十万円もの支払いが生じるからです。例えば住宅の贈与を受けた人は名義変更の際に土地や住宅の固定資産税評価額の3%分の不動産取得税を支払わなければなりません。さらに所有権移転登記にかかる登録免許税でも、贈与で住宅を受け取れば不動産の価格の2%がかかる計算ですが、もしこれが相続でしたら0.4%に税率が下がります。

 税金以外でも、贈与の際に税務申告や登記手続きの代理を税理士や司法書士に依頼し、その後に相続が発生した際にも再び専門家に依頼するとなると、贈与をせずに相続時だけに手続きの代理を依頼した人と比べて支払う報酬総額が割高になります。

 そもそもおしどり贈与の目的は、生前に無税で贈与することで将来の相続税の負担を減らす点にあるのですが、夫婦間の相続では配偶者控除により、ひとり1億6千万円までの相続財産には相続税が課されないために、生前贈与をしなくても相続税がゼロになる可能性は十分にあります。

 おしどり贈与を使って、本当に税金や報酬を合わせた支出を節約することができるのか、しっかりシミユレーションしてから利用を考えた方がよさそうです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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