現行法では法的に親子の縁を完全に切る方法はありません。結婚、養子縁組などで戸籍が分かれても、実の親との法律上の関係は変わりません。実質的に「親子の縁を切る」ということはあるものの法的に完全な他人になる事はなく、相続時には…

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