平成26年の通常国会で、行政機関に対する不服申立ての手続き等について規定した基本法である行政不服審査法が改正され、その一環として、国税の更正処分等に対する不服申立て等に関して規定している国税通則法も一部改正されました。 …

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離れて暮らす親が死亡した時の相続税申告書の提出先は、被相続人(親)の死亡時の住所地の所轄税務署長であることが相続税基本通達に記されております。一方、相続税の更正、決定処分に不服があるときの不服申立てについては、納税義務者…

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