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新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。私の事務所は、今日から営業開始です。新たな気持ちで今年も税金の情報を皆様にお伝えできればと考えております。

税金の世界では、今年から様々な改正が行われます。

その中でも一際私たちの生活に影響があるのが、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の改正でしょう。これについては、サラリーマン世帯であることを前提に、第220話~第224話でご説明しておりますのでご参考までに。

今日は、今年から適用される相続税についての改正のお話をしたいと思います。今年から広大地評価が大幅に改正されます。広大地とは、大雑把にいうと、三大都市圏(東京、名古屋、大阪)の場合は500㎡以上、それ以外の市街化区域の場合には1000㎡以上、市街化区域ではない場合には3000㎡以上の広い土地をいいます。この今まで使われてきた「広大地評価」が廃止され、代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されます。このことについて次回からお話ししたいと思います。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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