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 病気やけがで移動が困難となれば、タクシーを呼んで病院へ行く方が救急車より早いことがあります。この時、立て替えた交通費は、健康保険組合が要件を満たしていると判断すれば、「移送費」として、加入している健康保険組合から現金で支給されます。申請には、移送にかかった費用の領収書や保険証、印鑑、それに医師の意見書が必要になります。

 あくまでも緊急性のあるものが対象ですので、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、緊急性がないので、当然移送費としては認められていません。

 また、緊急と思って移送しても入院に至らないときは支給の対象外となります。

 旅先で入院した患者が、地元の病院を希望した時や、症状が安定したので急性期病院から療養型病院への転院を医師に勧められたときも支給されませんのでご注意を。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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