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 それでは、次に所得税の確定申告のお話です。

 医療費控除を申告するとき、通院にかかる交通費も含めてよいことになっています。ここでいう交通費とは、基本的には電車やバスといった公共交通機関が対象です。

ところで、中にはやむを得ない事情でタクシーを使うこともあります。その場合のタクシー代はどうなるのでしょうか。

原則として
・他の通院手段が無い
・身体の状態により公共交通を利用することが困難である

こう言った場合には、タクシー代を交通費として計上することができます。

具体的な例を挙げると

・陣痛がきた妊婦さんが一人で入院準備をしてタクシーで産院へ向かった
・足を骨折したので公共交通への移動や運転ができない
・高齢で明らかに足元が不安定なためバス停まで徒歩で行くことが難しい
・早朝深夜で交通機関が動いていない時間帯に救急外来に向かう

などのケースが該当します。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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