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 土地の貸し借りが行われると通常、地代が発生します。さらに地代のほかに権利金などの一時金を借地権設定の報酬として支払うことになります。

 ところが親の土地に子供が家を建てると、親は子供から地代や権利金を徴収しづらいものです。無償で土地を借りることを「土地の使用貸借」といいますが、親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合の課税関係はどうなるのでしょうか?

 土地を使用する権利については、税務上は0として取り扱われるので子供に借地権相当額の贈与税が課されることはありません。しかしこの土地を親から子供に相続するときには、この土地は他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価することになります。つまり、貸宅地としての評価額ではなく更地としての自用地としての評価額となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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