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120年ぶりの民法改正は、不動産業界や土地活用、賃貸住宅にも影響を及ぼします。

 今回紹介した「個人の連帯保証人の保護」「借主が住宅を修繕する権利」「部屋に支障があった場合の家賃減額する義務」「退去時の原則敷金返還」は、いずれも賃貸運営を行うオーナーにとっては重要で、念頭に置いておかねばならないものです。

 そしてこの改正が施行されると、今まで以上に「契約」の意義が深まります。特約を付けるのか、それとも付けないのか、付ける場合は効力を発揮するためにどのように明文化するのか、契約内容によってトラブルは増減することになるでしょう。

 民法改正の動向には意識を向けて、新民法への理解も同時に深めることが賢明です。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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