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 生命保険の活用は相続税を節税する上で多くのメリットがあります。何と言っても非課税額の大きさが一番ですが、遺産相続の2大トラブルと言われる「納税資金が用意できない」、「相続人の間での争族」という問題を回避しやすくなるというメリットもあります。さらに、相続人を指定して財産を渡したり、相続人以外の人にも財産を渡したりすることが可能なのです。

それぞれのメリットを見ていきましょう。

 

1.非課税枠がある

生命保険の相続には非課税枠というものが設けられています。500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。

 

2.相続人が多いと効果がさらに発揮される

前述のとおり、生命保険では500万円×法定相続人の金額までは非課税です。そのため、相続人が多ければ多いほどこの保険を使った節税方法は効果を発揮します。

 

3.特定の相続人を受取人に指定できる

特定の相続人だけを保険金の受取人に指定することができます。生命保険は法定相続分とは別扱いができるため、被相続人の間でおこなう遺産分割協議とは関係なく財産を渡すことができるのです。

相続人の中でも特に可愛がっていた子供に多くの財産を残してあげたい時など、他の相続人に知られる事なく財産を残せます。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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