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~ 遺留分見直しで事業承継後押し ~

 

 中小企業の事業承継では遺留分制度が大きな障害になることがあります。相続人が複数いた場合に、自社株式を後継者に集中させようとすると、他の相続人の遺留分を侵害してしまい、結果として自社株式を相続人の間で分散保有せざるを得ないという問題が指摘されています。

 現行は遺留分の基礎財産に含める贈与の期間制限はありません。共同相続人への贈与などはどれだけ昔のものでも持戻しの対象としておりますが、改正案は、相続開始前の10年間の贈与に限定することになりました。

 早期に自社株式を後継者に贈与して10年経過すれば、このような遺留分の問題は生じないことになります。事業承継税制の拡充に伴い、自社株贈与の早期移転がより可能になりそうです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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