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ケース3 ~ 現金受け取りの不動産収入を隠蔽~ 自宅の寝室に保管 

 

 国税当局はCさんが受け取った相続財産が申告よりも多いはずであると判断し、税務調査を行いました。その結果、被相続人が生前に稼いだ不動産収入が申告から除外されていたことを当局は把握しました。

 Cさんは、被相続人から不動産収入を現金で受け取り、そのまま金融機関に預けず寝室に保管していたそうです。この現金が相続財産であることは認識していましたが、寝室に現金をおいておけば税務署にばれないと考えて、申告時には財産から除外していました。

 申告漏れは3億1千万円。重加算税込みの追徴税額は1億8千万円にも上りました。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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